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1: 名無し 2019/02/21(木) 08:31:08.86 ID:MEdXo+V40
悪ふざけバイトへの法的措置は妥当な策なのか
くら寿司のケースで言えば、2月5日時点では5650円だった株価が、2月12日の終値では5220円まで下落し、時価総額にすると約90億円が失われたことになる(その後回復し、15日では5450円)。
企業は、こうした企業価値の損失分まで、当該従業員に請求することが可能なのだろうか。これは、行為と損害の間に因果関係が認められるかどうかの問題となる。
不法行為に基づく損害賠償の範囲は、債務不履行の条文を類推適用することとなっており、行為によって「通常生ずべき損害」については損害賠償の対象となるものの(民法416条1項)
「特別の事情によって生じた損害」については、当事者がその事情を予見し、または予見することができたときは損害賠償の対象となる(同条2項)。
https://toyokeizai.net/articles/-/266783
くら寿司のケースで言えば、2月5日時点では5650円だった株価が、2月12日の終値では5220円まで下落し、時価総額にすると約90億円が失われたことになる(その後回復し、15日では5450円)。
企業は、こうした企業価値の損失分まで、当該従業員に請求することが可能なのだろうか。これは、行為と損害の間に因果関係が認められるかどうかの問題となる。
不法行為に基づく損害賠償の範囲は、債務不履行の条文を類推適用することとなっており、行為によって「通常生ずべき損害」については損害賠償の対象となるものの(民法416条1項)
「特別の事情によって生じた損害」については、当事者がその事情を予見し、または予見することができたときは損害賠償の対象となる(同条2項)。
https://toyokeizai.net/articles/-/266783
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